- 会員資格
- (1)正会員
- 本会の目的に賛同して入会した18歳以上の個人
- (2)法人会員
- 本会の目的に賛同して入会した団体
- (3)賛助会員
- 本会の目的に賛同し活動を支援する個人および団体
- ※各会員とも、入会時が会計年度で残り6ヵ月未満の場合は上記の半額
- 会 費
- (1)正会員………2,000円(年額)
- ※ただし、同一世帯に2名の正会員がいて、かつ郵便物等が1通でよい場合は一世帯につき 3,000円(年額)
- (2)法人会員……5,000円(年額)
- (3)賛助会員……1口5,000円以上(年額)
- 会員への連絡方法
- (正会員、法人会員へはメーリングリストに加入していただき、随時連絡いたします。
- メールまたはネット環境のない方には郵便などにより連絡いたします。
- 会員登録方法
- 会員登録ご希望の方は、下記事項をご記入の上、事務局あてメールでご連絡ください。[事務局へメール]
- 記入事項:郵便番号、ご住所、お名前、電話番号(あればFAX番号も)、E-mailアドレス
- 只見の自然に学ぶ会 事務局:〒968-0431福島県南会津郡只見町楢戸字舘ノ川1575 渡部方
只見の自然に学ぶ会 会則
- 第1章 総則
- (名 称)
- 第1条 本会は、「只見の自然に学ぶ会」と称し、活動拠点を福島県南会津郡只見町におく。
- (目 的)
- 第2条 本会は、只見町の自然について素直に学ぶことによって、その価値ある姿を町内外の人々に地域づくり活動を通じてアピールし、もって町の自然環境の保全につとめ、豊かな生態系を町の宝として残していくことを目的とする。
- (事業および活動)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業および活動を行う。
- 1) 只見町の自然環境の調査・研究
- 2) 只見町の自然環境の啓蒙・普及
- 3) 只見町の自然環境の維持・保全
- 4) エコツーリズムの推進
- 5) 関係諸機関への提言
- 6) 「只見の自然に学ぶ会ホームページ」の運営
- 7) その他、本会にとって必要と思われる事業・活動
- 第2章 会員
- (会員)
- 第4条 会員は、本会の目的に賛同し必要な支援、協力を行う個人および団体とする。
- 2 会員は、所定の会費を納入するものとする。
- (種別)
- 第5条 本会の会員は、次の3種で構成する。
- (1)正会員……本会の目的に賛同して入会した18歳以上の個人
- (2)法人会員………本会の目的に賛同して入会した団体
- (3)賛助会員………本会の目的に賛同し活動を支援する個人および団体
- (総会の議決権は有しない)
- 第3章 運営
- (役員)
- 第6条 本会に次の役員をおく。
- 1) 代表…………1名
- 2) 幹事…………若干名
- 3) 事務局長……1名
- 4) 会計…………1名
- (役員の選任及び職務)
- 第7条 役員は総会において会員の中から選任する。
- 2 代表は、会を代表し、一切の事業を統括する。
- 3 幹事は、代表を補佐し、会務の企画立案・実施を行う。
- 4 事務局長は、本会の事業等の実施に関する事務職務を行う。
- 5 会計は、本会の事業等の実施に関する本会の会計職務を行う。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。
- (総会)
- 第9条 本会の活動および年間事業計画は、会員による総会において決定する。
- 2 総会は、年1回以上開催し、代表がこれを招集する。
- 3 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
- (役員会)
- 第10条 本会に、役員会をおく。
- 2 役員会は、必要に応じて随時代表がこれを招集する。
- 3 役員会は、代表、幹事、事務局長、会計によって構成する。
- 4 役員会は、本会の基本方針と年間事業計画を策定する。
- 5 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
- (事務局)
- 第11条 本会に、事務局をおく。
- 2 事務局は、事務局長および事務局員で構成する。
- 3 事務局は、本会の日常的な運営および業務を行う。
- (定例会)
- 第12条 本会に、定例会をおく。
- 2 定例会は、事業についての会員相互の意見交換と学習、親睦を目的とする。
- 第4章 会計
- (会計)
- 第13条 本会の経費は、会員からの会費、寄付金、その他をもってあてる。
- 2 会計報告は、総会において報告し、承認を受けなければならない。
- (会費)
- 第14条 会員は次に定める会費を会計年度内に納入しなければならない。
- (1)正会員………2,000円(年額)
- (ただし、同一世帯に2名以上の会員がいて、かつ郵便物等が1通でよい場合は二人目以降一人につき 1,000円(年額)とする)
- (2)法人会員……5,000円(年額)
- (3)賛助会員……1口5,000円以上(年額)
- 各会員とも、入会時が会計年度で残り6ヵ月未満の場合は上記の半額とする。
- (会計年度)
- 第15条 本会の会計年度は、毎年6月1日から5月31日までとする。
- 第5章 補則
- (委任)
- 第16条 この会則に定めのない事項は、必要に応じて役員会で定める。
- (会則改正)
- 第17条 この会則は、総会または役員会の決定により改正することができる。
- 付則
- 平成13年5月12日実施
- 平成14年9月24日一部改正
- 平成14年10月31日一部改正
- 平成15年6月14日一部改正
- 平成16年6月26日一部改正
- 平成18年6月20日一部改正
- 平成25年6月15日一部改正